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読んで ムカつく
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2015/02/16
裁判員の死刑判決 破棄 裁判員裁判での死刑判決を最高裁が破棄した例が3件続きました。裁判員裁判の優越性を事実上否定したわけです。いずれも量刑が「相場」に合わないため、それで刑罰の公平性を保てないというわけです。ごもっともです。「相場」は慣習法のようなもので、広く合意がなされているものと考えられるからです。 裁判員制度が導入されたとき、無作為に選ばれる6人裁判員では判断能力のバラつきが避けられず、そのため判決もバラバラになることが予想されていました。それでも「(裁判員裁判によって)得られた判決というのは、私は決して軽くもないし重くもない、それが至当な判決である(当時の但木敬一検事総長)」「それがプロの裁判官の相場とずれているなら、相場が見直されるべきで国民が議論した末の結論こそ真実だ(当時の四宮啓早大法科大学院教授)」などとして導入は強行されました。 「至当」とか「真実」とか、歯の浮くような青臭い説明と共に裁判員制度は導入されたわけですが、今回、最高裁は3件の裁判員裁判の判決が「至当」でも「真実」でもなかったことを認めたことになります。裁判員裁判導入の根拠のひとつが崩れたといえるでしょう。 破棄された判決に関わった裁判員は「悩み抜いて出した死刑の破棄が確定するのは、納得できない」と話したそうです。また「これでは裁判員裁判の意味がなくなってしまう」という弁護士もいるそうです。心情的には理解できますが、彼らの考えはやはりおかしい。彼らは裁かれる者の立場よりも裁判員制度そのものを優先しているように思えるからです。このような批判意見は多くのメディアに肯定的に載りましたが、その見識も疑われます。 何が大事かといえば、判決が適切かどうかということであり、裁判員制度は道具に過ぎません。上記の裁判員と弁護士は制度が大事だと考えているようですが、これは本末転倒です。完全な制度など存在しません。目的よりも手段を重視することは愚かなことですが、しばしば起こります。 裁判員制度は司法に民主主義を取り入れるという大義の下で導入されました。民主主義という美名の下に、原則として都度入れ替わる6人の素人を裁判に参加させました。職業裁判官3名を監視役にあたらせたものの、不安定性が避けられなくなりました。その不安定性を「至当」とか「真実」という言葉で誤魔化し、裁判員裁判を優先してきたわけですが、とうとう誤魔化しきれずに職業裁判官の優越性を認めるに至ったというのが実情でしょう。 形の上では市民参加の裁判ですが、刑罰の公平性のために実質は職業裁判官が管理するということにならざるを得ないというわけです。しかし上級審による破棄が多くなれば裁判員制度の意味が問われるのも事実であり、「管理」は限定的にならざるを得ません。とすれば犠牲になるのは刑罰の公平性であり、不利益を受けるのは被告人ということになります。 裁判員制度は米国の陪審員制度も参考にされたそうですが、米国では被告が陪審員制の裁判か職業裁判官による裁判かを選べことができます。そして陪審員制裁判を選ぶ被告はごく少数だそうです。 未経験の裁判員制度を導入するに際し、被告に裁判選択の自由を与えることは当然のことと思われますが、わが国には選択の自由はありません。それは選択を自由にすれば裁判員制度を選択する被告が少数になり、制度への不支持が明確になることを恐れたためだと考えられます。最も重要な目的である判決の妥当性より裁判員制度そのものを優先した結果であり、制度の成り立ちそのものが本末転倒だといえます。それを支えたものは「至当」とか「真実」とかいう言葉に表される非現実的な「青い信念」なのでしょう。
(参考 算数のできない人が作った裁判員制度) |
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