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                                                                         2015/04/13

親に責任なし 子供のボール蹴り

 小学生が校庭で蹴ったボールが道路に飛び出し、それをよけようとした80代のバイクの男性が転倒、足を骨折して約1年半後に肺炎で死亡した事件で、最高裁は小学生の両親に賠償責任はないという判断を示しました。

 両親に賠償責任を認めた一審、二審の判決をひっくり返したこの最高裁の判断は予想外(朝日)と受け止められる一方、多くのメディアは当然の判断と評価したようです。

 今回の判決は一般常識に沿ったものだと思います。ただこれが優れた判決であるというよりは一審、二審の判決があまりにも非常識すぎただけと思われます。一審の判決理由は「ボールの蹴り方次第ではボールが道路まで飛び出して、バイクを転倒させる等の危険性を予測することは十分可能」であったそうです。親が「十分可能」なのでしょうか。

 なんとも苦しまぎれの理由です。実情を無視した小学生レベルの屁理屈ともいえます。二審はバイク側にも校庭沿いの道路ではボールや子供が出てくることが予想できたとして賠償額を1500万円から1180万円に減額していますが大筋は変わりません。この理由も理解し難いものです。これほどまでの注意義務を親が要求されるのなら外で子供を遊ばせることが現実にできなくなるでしょう。

 ここには被害者に対する賠償を何が何でも取ろう、どんな僅かな因果関係でもよいから取れるところから取ろうという意思が感じられます。無理に理屈をつけたので滑稽なものとなったのでしょう。司法のあり方として極めて疑問です。

 メディアは二審判決の時には大きく扱わず、今回の最高裁判決は大きく扱いました。メディアがまっとうな感覚を持っていたなら、二審判決を取り上げて強く批判すべきであったと思います。今回の最高裁判断は、少なくともメディアよりまともであったわけで、それがメディアの「予想外」という反応を生んだわけです。政治の分野では習慣のように反対する左派メディアも司法には無関心のようです。

 私は2012年6月の二審判決の後、この問題を「子供のボール蹴りで1180万円賠償」という記事にしていました。一部引用します。

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『ボールをよけようとしてバイク転倒→足を骨折→直後に認知症→約1年半後に誤嚥性肺炎で死亡。これが恐らく被害者側(の弁護人)が考え出し、裁判所が認めた因果関係ですが、なんやら「風が吹けば桶屋がもうかる」に近い屁理屈に見えます。
 乱暴な仮定であるのは承知の上ですが、ボールが飛んできてバイクが転倒する確率を1000分の1、転倒による骨折の確率を2分の1、骨折が原因で認知症になる確率は難しいですがまあ100分の1、認知症のために誤嚥性肺炎で死亡する確率を10分の1と仮定すれば、すべてが実現する確率は200万分の1となります。
 この数値はいい加減なものですが、裁判官は蓋然性つまり確率をどう判断して判決を下したのか、気になります。蓋然性の評価なしで判決が確定できるとは思えないからです。このような判断が認められるのなら、もしもこの80代の男性の死によって老齢の家族が失意のために死亡した場合、それも子供の責任とされることになりかねません。死亡に至った理由は高齢など被害者側の事情が大きいと思われ、子供側が責任を負うとしても骨折までが限度のように思います』

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 一審、二審の判決は事故と親の責任との関係の希薄さだけでなく、約1年半後に誤嚥性肺炎で死亡という事実と事故との関連性の希薄さを無視したものであると思われます。これらの判決には相関の強さや確率という概念が存在しません。つまり1(100%)の確率で起きることも、百万分の一で起きることも同じに扱っています。だから非常識な判決になったのでしょう。司法の信頼を揺るがす問題です。失礼ながらもう少し算数の勉強をしていただきたいと思います。

 誰にも賠償責任を負わせることができない不運な事故は僅かですが起きる可能性があります。そんな場合は犯罪被害給付制度のように社会、つまり国が救済する制度があればよいと思います。加害者側に無理やり賠償責任を押しつけるよりよほどマシでしょう。一審、二審の判決は無理にでも被害者を救済しようとしたためでもあったからです。

                       
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