コラム 目次へ |
読んで ムカつく
|
2015/04/20
福井地裁が原発差し止め仮処分 その地位にふさわしい見識や能力を持たない人物が強い権限をもつことの危険性を改めて考えさせられました。それは地位を与えたシステムの問題でもあります。 福井地裁は関西電力高浜原発3、4号機の再稼働を禁じる仮処分決定を出しました。多大の費用と労力をつぎ込んで周到な準備をし、ようやく実現の運びとなった再稼動が延びる可能性が出てきました。原発稼動は国の方針であり、その安全性には原子力規制委員会など多数の科学者・技術者による長時間の検討が重ねられてきました。それを「非専門家」である樋口裁判長が短時間の検討でひっくり返したというわけです。 樋口裁判長は主に民事を、つまり金や土地を巡る紛争などを長年扱ってこられた方のようです。そのような経歴の方が国の大方針を覆せる権限をもっているという仕組みにまず驚きます。まあ経歴に関係なく優れた判断を下せる例もあるので、判決理由を見ていきましょう。
(1)「基準には、適合していれば万が一にも深刻な災害が起きないという厳格さが求められる」 (1)では「万が一にも深刻な災害が起きない」と100%の安全を求めています。世の中に100%の安全などありませんから、判断は確率の大小で決めるしかないでしょう。確率が十分低くなるように作られたのが規制基準です。確率を考慮せず、白か黒かの2分法はあまり教養のない人によく見られる考え方で、判断を誤る要素のひとつです。世に完全な白や黒はあまり存在せず、たいていは灰色です。 (2)では「新規制基準は緩やかにすぎ」と断定しています。これに対して原子力規制委員会の田中俊一委員長は「事実誤認がいっぱいある。私どもの取り組みが理解されていない」「どの程度理解しているのか。世界と比較しても、最も厳しいレベルというのは国際的にも認知されている」との発言があります。 「事実誤認がいっぱいある」というのは「よく理解していない」または「全然理解していない」とほぼ同義であり、失礼のない表現を使っただけと思われます。また新規制基準が適切かどうかを判断するのは容易ではありません。物理・化学の素養だけでなく、原子力プラントに関する広範な知識が必要です。そのような知識なしでの判断は子供の判断とたいして変わらず、司法の信用を低下させるものです。 地震工学や原子力工学の専門家による他の反論を持ち出すまでもなく、誤解の上に築かれた判決であると思われます。そんなものが妥当なわけがありません。しかし朝日は翌日の15日には判決の支持を社説で表明し、さらに「耕論」というオピニオン欄では判決を評価する意見ばかりを載せています。用意周到です。通常は賛否両論が載るのですが、今回は賛成論ばかり。たいしたご都合主義です。 前回の「親に責任なし 子供のボール蹴り」という記事では一審、二審とも判決には相関の強さや確率という概念が存在しないという指摘をしました。この福井地裁の判決も100%の安全を求めている点で確率という概念が欠けています。確率や統計が理解できなければ複雑な世の事象を理解するのは困難です。裁判は重大な影響を与えるものですから、司法試験の科目に数学を含めてはいかがでしょう(これはマスコミにも言えそうです)。 |
お名前
(仮名可)
メールアドレス