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読んで ムカつく
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2013/12/02
不徳の判決 10月9日、認知症の男性が線路内に立ち入り電車と接触した死亡事故について、JR東海が遺族らに列車が遅れたことに関する損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁は注意義務を怠ったとし男性の妻と長男に請求全額にあたる約720万円を支払うよう命じました。 JR東海には過失がないため損害を自分で負う必要はない、従っていかに僅かな不注意であっても誰かに賠償責任を負わせなければならないという単純な論理なのでしょう。しかし賠償責任を負わされた家族側が事故を予見できたかどうかは疑わしく、また徘徊を完全に防止する現実的な方法があり得たかどうかについても疑問が残ります。死亡したのが子供の場合でも、JR東海や裁判所は失意の親に対し、非情にも賠償を迫るのでしょうか。 判決は認知症の人を24時間の厳重な監視か、あるいは鎖にでも繋いで完全に拘束することを求めているわけです。その結果、認知症の人には非人道的な扱いも止むを得ないという風潮が生まれることでしょう。 もうひとつの問題は親の介護をしていた長男は賠償責任を負わされ、介護していなかった他の兄弟は賠償責任を逃れたことです。つまり認知症の人の介護には経済的なリスクをも負わなければならない状況をこの判決は作り上げたわけです。事故の状況によってはさらに高額の賠償もあり得るので、介護者は深刻な事態に追い込まれる可能性があります。 この判決はJR東海に720万円という僅かな金額を与えることと引き換えに、認知症の人には非人道的扱いを促し、介護者には経済的リスクを求めるものです。これらは社会に大きな不徳をもたらす可能性があります。 恐らく部分的な論理だけを考慮した「木を見て森を見ず」の判決なのでしょう。判決は時として大きな影響を社会に与えます。重要な判決は視野狭窄でない、まともな判事に担当していただきたいものです。 これと対照的なのが昨年の衆院選をめぐる最高裁の判決です。「一票の格差」が最大2・43倍であった選挙は違憲状態であるが、選挙は有効とされました。違憲状態で行われた選挙が有効とは実に難解な理屈ですが、事情判決と呼ばれる、ご都合主義と言えるものだそうです。 これは行政事件について、無効とすれば公益を大きく害するものについては論理を曲げても現実的利益を優先しようという、まことに便利な考え方なのです。法の世界では論理は大変重視されますが、それは部分的なことであって、事情判決や憲法解釈のような大枠に於いては論理は絶対でないということです。部分的には精密だが全体としてはいい加減という不思議な世界だといえましょう。 司法試験の合格者を3000人とし、弁護士を何倍にも増やし、あらゆることを法で解決するというのは司法改革審議会が目指した法化社会です(早くも頓挫気味ですが)。JR東海の裁判はその模範例と言えるでしょう。しかしJR東海にとって720万円は僅かな雑損であり「しゃあないなあ」で済ませることもできたでしょう。猪か熊がぶつかったと思えばよいわけです。マスコミが好む、厳格に責任を追及する社会より、多少の損は「しゃあないなあ」で済ませる世の中の方が好ましく思います・・・少なくとも法曹が幅を利かせる「法化社会」よりも。 |
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