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                                                                                09/03/02

フル電動自転車、摘発へ・・・法を実情に合わすのが先

『「フル電動自転車」について、大阪府警交通指導課と南署は、3月中旬にも本格的な違反取り締まりに乗り出す。
 警察庁は17年、電動アシスト自転車とは異なるフル電動自転車を「ペダル付き原動機付自転車」に分類し、公道走行にはナンバーの登録や免許証の所持、ヘルメットの着用、方向指示器や速度計などの整備が必要、とした。
 しかし、大半が中国製だったことから、動力の大きさが分からず、道路運送車両法で定められた種別を特定できなかった。このため、違反しても反則切符に種別を書き込むことができず、摘発が困難だった。
 南署はフル電動自転車約40種のうち流通台数の多い数種について、動力の大きさを独自に分析したところ、いずれも規定の「0.6キロワット以下」と見積もられ、道路運送車両法上ミニバイクと同じ「第一種」と区分されることが判明。道交法違反での摘発が可能になったという。』(2009.2.28 MSN産経記事の要旨)

 フル電動自転車は第一種原付とみなされ、公道使用は警告だけで済まなくなるという話ですが、警察の説明には不可解な点があります。第一種原付(2輪)の定義は「総排気量については50cc以下、定格出力については0.6kw以下」であり、これを超えると原付第二種となります。0.6kw以下と判明したので第一種と区分したということですが、それだけのことになぜ4年間も要したのでしょうか。また分析した数種以外の電動自転車は推定だけで「第一種」と判断するのでしょうか。

 中国製だから動力の大きさがわからないと書かれていますが、中国に対して大変失礼な話であり、警察の見識が疑われます。中国製でも仕様は発表されており、その多くは電動機出力が0.2〜0.5kwとなっています。仮に発表された仕様が信用できなくても電動機出力が0.6kw以下であることを調べるのは簡単です。少なくとも4年間もかかる代物ではありません。

 これは4年間放置した理由としてはお粗末であり、他に理由があるのではないかと疑われます(例えば怠慢とか)。取材した記者は疑問に思わなかったのでしょうか。放置された4年間にフル電動自転車を購入した人は少なくないわけで、もっと早く結論を出すべきでしょう。

 一方、エンジンでは50cc以下、定格出力については0.6kw以下という、第一種原付(2輪)の定義は大昔に決められたもので、現在では不合理なものになっています。恐らく制定された当時は50ccのエンジンは出力が低く、電動機の0.6kwに相当していたのだと思われます。しかし現在の50ccエンジンは3kw(4馬力)程度が普通で、高出力エンジンでは7.5kw(10馬力)を超すものまでありますが、電動機は出力表示なので0.6kwはそのままです。つまり一種原付といってもエンジンと電動機では動力の許容限度に、数十年も前から6〜12倍もの差がついたまま放置されています。

 搭載する原動機の種類によってこんな大きな差があるのは全く不合理であり、電動機搭載型には不利に働きます。環境負荷が小さく、本格的な普及が期待される電動バイクの足枷(あしかせ)になりかねません。今後は排気量ではなく出力表示に統一し、現状に合わせて改正すべきでしょう。

 フル電動自転車も最高速度を20km/hr程度に制限することを条件に自転車扱いにすれば、安全で便利な乗り物になる筈です(参考)。自転車として扱われる電動アシスト自転車と区別する合理的な理由を見出すのは困難です。第一種原付として扱い、事実上禁止する方法が良いとは思えません。

 安全で便利な社会のために、取り締まりの前に、法そのものの社会に対する適合性を検討するのも警察の仕事です。また問題を理解せず、発表を右から左へと伝えるだけではメディアも役割を果たしているとは言えないでしょう。

                       
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