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コラム
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                                                                                   09/04/16

痴漢事件、罪と罰の不釣合い

 「李下に冠を正さず」、これは疑われるようなことをするなという意味ですが、電車の中ではこれだけでは不十分なようです。さらに積極的に「両手を上げていろ」といわれています。痴漢の冤罪被害に遭わないための箴言というわけです。なんとも住みにくい世の中になったものであります。この背景には誰(女は?)でも冤罪被害に遭う可能性があること、その場合のとりかえしのつかない被害の大きさとがあります。

 痴漢行為を疑われた防衛医科大教授を無罪とする最高裁判決がありました。電車内の痴漢事件は被害者の証言だけに頼ることが多く、冤罪の可能性の高いことが指摘されてきましたが、この判決はそれに好ましい影響を与えるものと期待されます。

 痴漢事件に思うのは罪と罰のアンバランスです。今回の防衛医科大教授の一審、二審判決は懲役1年10ヶ月の実刑でした。体に触れたという罪に対してずいぶん重いと感じます。そして法による刑罰に加え、仕事を失い社会的な生命までも失いかねない社会的な罰との大きさは、どう考えても罪の重さと釣り合わないと思えるのです。

 防衛医科大教授が問われたのは強制わいせつ罪ですが、これは親告罪であり6月以上7年以下の懲役刑となっています。電車内という衆人の中、数十秒という限られた時間内での行為は限界があり、懲役1年10ヶ月は妥当といえるでしょうか。

 また、冤罪被害のあまりの大きさのために、無実なのに犯行を認めて罰金刑に応じたり、示談に応じる人も少なくないとされています。争って負けた場合との差が大きすぎるのです。そのため無実の人がやむなく犯行を認めてしまう、これは法制度の歪みといってよく、こんな馬鹿げたことを放置してよいわけがありません。

 体を触られることによって一生消えない傷を負う、といった議論があるのは承知していますが、大変個人差の大きい問題であり、あまり気にしない人もいます。精神的なダメージの最大と最小には大きな開きがあるわけですが、少なくとも刑罰の重さは最大のケースに対応すべきでないと思います。

 加害者の人権や更正が重視され、被害者の立場が軽視された時代が長く続いてきました。十数年前からだと思いますが、その反動ともいえる現象が起き、被害者重視の傾向が強くなりました。同時に加害者に対する重罰化の傾向が出てきたといわれています。痴漢摘発の強化はその流れに沿ったものでしょう。

 一方で、被害者だけの証言で有罪とされるケースが多いこと、刑が重いことがでっちあげ事件の温床になっているのも事実です。電車内ではでっちあげ事件にも注意を怠るな、ということになりますか。

 刑事裁判では「疑わしきは被告人の利益に」が原則とされています。被害者の証言だけで有罪とされるのであれば、少なくとも一審、二審ではこの原則は有名無実化していると考えざるを得ません。つまりこの原則が厳密に満たされているのであれば、一審、二審及び最高裁の2人裁判官は全く疑いがないと判断したことになります。一方だけの証言を完全に信用できることなど、そうそうあり得ることではありません。

 実際上、この原則は「疑わしい」と「疑わしくない」との間に明確なラインを引くことが難しいため、あまり意味のない原則になっていたように思います。また判断のラインは人により様々であり、あてになりません。

 14日のクレーン横転事故では、目撃者が「突然すごい風が吹いてきてクレーンが倒れてきた」とテレビが伝えていました。その後、突風があったという話はなく、吊り上げの方法が事故原因と考えられているようです。証言は目撃者の頭の中で再構成されたものだという可能性があります。直前に起きた事実に関する悪意のない証言でも信用できない場合があることを示唆しています。

 逮捕と30日に及ぶ勾留、無罪判決が出るまでの3年間の心労、休職を余儀なくされた損失、不名誉、など重大な被害は回復できるものではなく、そして責任をとる者はいません。せめて3年という時間を短縮する司法の努力くらいあってもよさそうですが。

 冤罪の恐ろしさ、理不尽さを描いた映画「それでもボクはやってない」は今回の判決に好ましい影響を与えたかもしれません。しかし時流に乗って被害者寄りの報道を続けてきたマスメディアが冤罪の深刻さを十分伝えたという印象はありません。だからこそ映画には新鮮な魅力があったのでしょう。

 今回の最高裁の判決によって、「電車の中では両手を上げていろ」というような異常な状況が改善されることを期待したいですね。

 

                       
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