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コラム
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                                                            07/11/22

司法制度改革審議会はまともに機能したか

 裁判員制度は素人が裁判に参加する制度だが、それで裁判の公正が実現できるのかという疑いが消えない。 また司法試験合格者がまもなく年間3000人となることに対して、与党からも反対論が出はじめ、地方の弁護士会の反対決議が相次いでいるが、その6倍の増員という根拠もよくわからない(詳しくは裁判員制度4つの懸念司法試験合格者大量生産6倍)。

 このふたつは平成13年6月12日の司法制度改革審議会の意見書に沿ったものなので、それを一読したところ、裁判員制度については少し驚くような記述が見つかった。

「新たな参加制度は、個々の被告人のためというよりは、国民一般にとって、あるいは裁判制度として重要な意義を有するが故に導入するものである以上、訴訟の一方当事者である被告人が、裁判員の参加した裁判体による裁判を受けることを辞退して裁判官のみによる裁判を選択することは、認めないこととすべきである。」
(第IV章 国民的基盤の確立→第1国民的基盤の確立(国民の司法参加)→(3)対象となる刑事事件)

 この章のはじめには
「国民主権に基づく統治構造の一翼を担う司法の分野においても、国民が、自律性と責任感を持ちつつ、広くその運用全般について、多様な形で参加することが期待される」
と謳われている。

 つまり裁判員制度の第一の目的は国民が国民主権に基づく統治構造に参加することであり、被告人のためではない、と言っているのだ。被告人といっても無実の者もいるわけで、被告人の 権利をここまで軽視してよいのだろうか。裁判に市民の常識を取り入れるため、などという理由は後からつけたものらしい。複雑な現実を軽視した理念優先論という印象を否定できない。

 意見書を一読した印象だが、理念が先行した理想論、形式論が全体を支配しているように思う。抽象的な美辞麗句が延々と続く。そして12万字にも及ぶ長すぎる記述のため、全体を理解するのが容易でない。この意見書を元に法制化をした人たちはちゃんと理解したのだろうか。例えば被告の利益を軽視されていることを理解した上で法制化したのだろうか。

 一方、「法曹人口の拡大」では増員の必要性を法曹人口1人あたりの国民数が諸外国に比べ日本が多いことを理由に挙げているが、司法書士・行政書士などの隣接制度が法曹を補助している日本の現状には触れていない。

 「いずれにせよ、21世紀の我が国社会にあっては、司法の役割の重要性が飛躍的に増大する」
(第T章 今般の司法制度改革の基本理念と方向→第2 21世紀の我が国社会において司法に期待される役割→1.司法の役割)
 とされるが、飛躍的に増大する理由がはっきりしない。

 増加の必要はあるとしても何故6倍なのか、1.5倍や2倍で様子をみるという方法がとれないのか、理解に苦しむ。心配されるように弁護士が過剰になれば、値段は下がるという利点はあるだろう。だが失業問題や質の低下、仕事が少ないために負けるとわかっている裁判も引き受けるという弊害も生じるだろう。

 司法制度改革審議会は法曹界、実業界、学会、消費者団体、作家など多方面からの13名で構成され、4回の地方公聴会(これはやらせ質問が問題になった)も実施されて、広く意見を募る形式をとっている。しかし初期の第4回審議会に中坊氏が提案した資料には法曹人口の拡大、ロースクール設置、参審制、実施年限など、最終意見書に盛られた主な内容が含まれて おり、枠組みは既に出来上がっていたようである。

 広く衆知を集めるようにつくられた審議会が形だけでなく、その機能を十分発揮したか、なぜ膨大な手間と時間をかけながら非常識と思われる結論が出たのか、大変興味のあるところだが、63回分の議事録 は400字詰め原稿用紙12000枚以上と思われ、膨大な資料に目を通すのは大変である。(審議会資料)

 メディアの、数千人の優秀なる記者の方々のごく一部でよいと思うが、お好きな不祥事や大事件ばかりに群がらず、また記者クラブに引きこもらず、この資料に取り組んでいただけたらと思うのである。 記者発表資料を取り次ぐだけでなく、大きな影響力をもつ審議会がまともに機能しているかを検証するのはメディアの仕事であろう。 それは審議会の今後のあり方にもよい影響を与えるかもしれない。

 この審議会を主導した中坊公平氏はその後、旧住宅金融債権管理機構による債権回収の際の詐欺容疑で告発されたが、東京地検特捜部は03年10月17日、起訴猶予処分とした。直後、中坊氏は弁護士資格を返上した。(司法改革において中坊弁護士が果たした役割などに関する参考資料)。

  

                       
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