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コラム
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                                                        07/12/03

『裁判員 量刑に大差 殺人事件に無罪〜懲役14年』―最高裁の想定内という見解に唖然!

 8箇所の地裁で実施された裁判員制度による模擬裁判の結果を12月2日の朝日朝刊が報じた。それによると、同一の想定事件に対する8つの判決は、無罪判決から懲役14年まで、大き差がついた。無罪判決は3件、懲役刑は6年から14年まであり、懲役6年の2件以外はすべてバラバラの結果である。

 この大差が出たことに対する最高裁の見解は「当然、想定していた」で、私はビックリしてしまった。最高裁はバラバラの判決が出ることを想定して、この裁判員制度を推進してきたということなのか。

 被告人にとって、もっとも大事なことは公平性だと思うが、判決にこのような大差がでても「当然」とおっしゃる最高裁の神経が理解できない。裁判を受ける身からすれば、裁判が「運しだい」で、無罪から懲役14年までブレてはたまらない。これではくじや占いで刑を決めるのと大差ない。

 これを「当然」と公言する背景には、所詮裁判とはこんなもんだという、最高裁の常識があるのだろうか。裁判に常識を取り入れるためという名目で進められた裁判員制度だが、最高裁の当然という感覚は凡人の常識では理解しかねる。

 裁判員制度は司法制度改革審議会の意見書に基づいて実施の運びとなったが、ここに裁判員制度導入の目的が次のように書かれている。

「新たな参加制度は、個々の被告人のためというよりは、国民一般にとって、あるいは裁判制度として重要な意義を有するが故に導入するものである以上、訴訟の一方当事者である被告人が、裁判員の参加した裁判体による裁判を受けることを辞退して裁判官のみによる裁判を選択することは、認めないこととすべきである。」(審議会意見書)

 つまり裁判員制度の第一の目的は国民が国民主権に基づく統治構造に参加するという理念の実現であって、被告人のためではない、と明言しているのだ。

 裁判員制度と共に司法試験合格者を6倍にすることを決定した司法制度改革審議会であるが、その最終意見書は現実を軽視した形式論あるいは理想論という印象が強い。(参考資料)

 また最高裁はこの心神喪失・心神耗弱が争点となる想定事件に関して「責任能力という概念を裁判員に理解してもらうのが課題だった」と説明した。裏返せば、一般の人間に責任能力の概念を理解してもらえるのか、最高裁自身が懸念していたわけである。

 裁判ではそれを裁判員に理解してもらうために多くの時間を必要としただろう。しかし、その結果がこの無罪〜懲役14年の大差となった。気になる課題があるのなら、なぜ制度を決める前に実験しなかったのだろうか。(参考資料)

 京都地裁での模擬裁判は裁判員を特定の企業や団体から選んだので有職者ばかりという偏りがあった。選挙人名簿から選定する模擬裁判をもっと広く実施し、公平性を確保できることを証明してほしい。証明できない場合は、被告人に従来通りの、裁判官だけによる裁判を選択できる権利を与えるべきではないか。

 ようやく大新聞が問題意識をもちだしたという気もするが、とにかく今回の記事を評価したい。しかし賞味期限のごまかしが通例一面トップであるのに比べ、この記事がトップとは言え三面(39頁)であるのには少し不満が残る。今後各メディアに、食品偽装事件に劣らぬ執拗な追随報道をお願いしたい

                       
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